スタートアップ時の経理体制構築を得意としています。

プロ
フィール
料金
ブログ
You
Tube
お問い
合わせ
所得税

入院して保険金をもらった場合の医療費控除の具体的なやりかた。

個人事業主やフリーランスの方が確定申告を行う際に医療費控除をする方をよく見かけます。

また、自分で事業をしていない人、つまり会社にお勤めの人であっても医療費控除だけをするために確定申告をする人も少なくないと思います。

ということで今回はその医療費控除に関して、入院・手術などをして保険金を受け取った場合の医療費控除の計算に必要な書類や申告書の具体的な記載方法を紹介します。

入院して保険金をもらった場合の医療費控除の具体的なやりかた① 資料準備

今回の記事は下記のような前提で話を進めることにします。

【前提】
田中一郎さんが2021年11月3日~17日まで入院し無事に退院した。
かかった入院費用は12万円でした。
退院後、田中さんは保険会社に保険金を請求し、保険金が30万円入金された。

入院した際の領収書としては手元にこのような領収書があるはずです↓

この領収書に関しては当然医療費控除に必要なものになりますので大切に保管しておきましょう。


病院の領収書に関しては再発行をしてくれる病院は少ない(ほとんどないように思います)ので失くしてしまうと医療費控除はできません。


そして、退院後に保険会社に入院に関する保険金を請求すると後日、下記のような「支払明細書」が届きます↓

明細の見た目や文言の記載に関しては各生命保険会社によって様々ですが、記載されている内容としてはある程度統一されているかと思います。

記載事項として

  1. 支払う保険金額
  2. 保険金の対象となった入院期間

などが記載されています。

この「支払明細書」に関しても医療費控除の計算に使用する大事な資料になるので、捨てずに保管しておきましょう。

もし捨ててしまって手元にない場合には保険会社に連絡して再発行ができないか問い合わせてみましょう。

この支払明細書に関しては比較的再発行してくれる可能性が高い書類になりますので。

医療費控除の明細書の具体的な記載方法

ここまでで医療費控除の計算に必要な資料が揃いましたので次は実際に確定申告書の医療費控除の計算用紙に記載していきます。

今回の具体例の場合には下記のように記載することになります↓


記載にあたってのポイントはこの部分です↓


保険金は30万円受け取っていますが、医療費控除の用紙の「補填された金額」欄に記載する金額は30万円ではなく、入院代の12万円と同じ金額を書いている点です。

医療費控除から差し引く保険金の金額に関しての記載(上の画像でいうと「(4)のうち生命保険や社会保険などで補てんされる金額」欄)ですが、実際にもらった保険金が入院代よりも多かった場合には、入院代と同じ金額を記載します。

今回のケースでは入院代が12万円で、保険金が30万円であり、保険金が入院代よりも多いので「生命保険や社会保険などで補てんされた金額」欄には12万円を記載します。

今回の場合のように1年間の医療費が今回のように1件だけであればあまり間違うことはないのですが、よく間違えてしまうパターンとして1年間で何回も同じ病院に通院しており、かつその病院で入院し保険金をもらっているケースです。

このケースだと計算を間違えてしまう可能性が高くなります。

例えばこんなケースです↓

「通院で1年間に10万円」かかっており、さきほどのケースと同様、「入院で12万円」かかり、「保険金を30万円」受け取ったとすると、本来は下記のように記載するのが正しい計算方法なのですが


下の画像のような感じで書いてしまい、計算を間違えてしまうのです↓


本来であれば10万円の医療費控除をうけることができるのに、間違って記載したために医療費控除の対象となる金額がなくなってしまっています。

こういったミスを防ぐためには「入院した期間の医療費」とその「入院した期間に対応する保険金」がいくらなのかをしっかりと把握しておくことが大切です。

そのためには冒頭で紹介した「保険金額の支払明細書」が必要になるわけです。

保険会社からもらった保険金がいつの入院に対応している保険金なのかはお支払い明細書のこの部分と

医療費の領収書のこの部分を突き合わせて確認するようにしましょう。

【おまけ】保険金の請求の際に病院に診断書の発行を依頼した際の費用(文書料)は医療費控除できません。

保険会社に保険金を請求する際には病院が発行する診断書が必要になります。

この診断書の発行にかかった費用(文書料)に関しては医療費控除の対象にはなりませんので、病院の領収書だからといって医療費控除の計算にいれないように気を付けましょう。

こういった感じで領収書に記載されているはずです↓

退院してからすぐに保険金の請求をすることが大半だと思いますので、入院していた期間と近い日付の領収書を確認し、誤って医療費控除の対象にしていないかをチェックしましょう。

まとめ

フリーランスや個人事業主の方のみならず、サラリーマンの方が医療費控除をする場合で、保険金をもらっているケースの医療費控除の計算に必要な資料と申告書の具体的な記載方法を記事にしました。

計算を間違えて医療費控除をすることがないように気を付けていただければと思います。

弊社では確定申告に関する単発の相談メニューもございます。申し込みはこちらからお願いいたします↓


税務記事以外のことを個人ブログ(別サイト)で書いています。
こちらからどうぞ↓

コメント

この記事へのトラックバックはありません。

こちらの記事もよく読まれています

PAGE TOP