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決算終了後、確定申告終了後に税理士事務所からもらっておく資料3選

税理士事務所に決算や確定申告を依頼している個人事業主の方や法人の経営者の方向けに決算・確定申告が終了したら税理士事務所からもらっておくべき資料について紹介します。

決算書・申告書の控え

まずは決算書と確定申告書の控えです。これは必ずもらうようにしましょう。よくあるのが、決算書や確定申告書を印刷して、ファイリングしてもらうパターンです。

ちなみに紙媒体でなくても、PDFなどのデータ形式であっても構いません。

紙媒体でもらった場合にはスキャンなどしてデータ化しておくことをお勧めします。

そうすると、もし紙媒体の控えを紛失等した際にも安心です。

個人事業主であれば毎年3月15日が確定申告の期限になっているため、決算書や確定申告書の控えは早ければ3月中に、遅くとも4月中にはその控えをもらうことができるはずです。

また、法人であれば通常は決算の日から2か月以内に確定申告をすることとされていますので、3月末に決算を迎える法人であれば5月の末までには確定申告をすることになります。

したがって3月末決算の場合6月中旬以降であれば決算書や確定申告書の控えをもらうことができるはずです。

同様に5月末決算の法人の場合には8月中旬以降であれば決算書などの控えをもらうことができるはずです。

個人事業主の確定申告書はこういったものです↓


こちらが個人事業主の方の決算書(青色申告決算書)になります↓


法人税の確定申告書はこういったものです↓


こういった内訳書と言われる添付資料も上記の申告書の控えの中に一緒についていることが多いです↓

総勘定元帳または会計ソフトの仕訳データ

次にもらうものは元帳(総勘定元帳)です。

元帳って何?という方はこちらの過去記事を参考にしていただければと思います↓

先に紹介した、「決算書の控え」と「確定申告書の控え」に関しては税理士事務所から渡してもらえない。ということはないと思います。

ところが、総勘定元帳に関しては意外と税理士事務所からもらっていない(送られてこない)ということがあります。

送られてこない理由として、単純な送り忘れや、(会社の規模によっては)総勘定元帳が膨大な量になるため、税務調査の際にまとめて印刷して準備しようという税理士事務所の方針によるものなど様々な理由があります。

この総勘定元帳は決算書や確定申告の基となった取引が記載されている資料になります。

これがないと決算書に記載された数字が「いつ」、「いくら」、「どんな内容で」発生したのかを把握することができません。

また、会計ソフトの仕訳データをExcelで確認できる形式やCSV形式などへ変換できる場合には総勘定元帳として印刷してもらわずにデータの状態でもらって大丈夫です。

見やすさでいくと総勘定元帳のほうが見やすいですが、内容はどちらであっても同じものになります。

自分や自社で日々の取引を会計ソフトに入力して、その後の決算作業と確定申告の書類作成「のみ」を税理士事務所に依頼している場合には自分が使っている会計ソフトから元帳などの各種データを出力することができるはずなのでそこまで心配することはないかと思いますが

そうではなく、領収書や請求書などを定期的に税理士事務所に送付して記帳を依頼している場合には総勘定元帳または仕訳データは必ずもらうようにしましょう。

税理士事務所の契約を変更したり、会計ソフトを変更する際にも必要です。

少し本題とは話が逸れますが、今回紹介した資料は税理士事務所を別の税理士事務所に変更する際や、会計ソフトを別の会計ソフトに変更する場合にも必要な資料になります。

ないと「絶対にダメ」ということではないのですが、ないと「手間が増えて困る」、「時間を無駄にする。」そういった位置づけの資料です。

例えば税理士事務所を変更する場合、過去の決算書と確定申告書の控えはあるが、総勘定元帳(またはそれと同等の会計データ)が無い場合と

決算書も申告書も総勘定元帳もある場合を比べると、全て揃っているほうが新しい税理士事務所での様々な手続きがスムーズに進みます。

会計ソフトを変更する場合も同様で、変更「前」の会計ソフトから変更「後」のソフトへ仕訳データを移行する・移し替えることで新しい会計ソフトでも前年や前々年など過去の会計データを参照することができるようになります。

過去のデータを確認するためにわざわざ変更「前」の会計ソフトを起動する手間を省くことができるわけです。

まとめ

税理士事務所に決算や確定申告を依頼している個人事業主の方や法人の経営者の方向けに、決算や確定申告終了後に税理士事務所からもらっておくべき資料を紹介しました。

通常は黙っていても税理士事務所から送られてくるのですが、ごく稀に送り忘れている場合もありますので、もらえていない資料があるのであれば税理士事務所に確認してみましょう。


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