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【個人事業主・フリーランス向け】確定申告の際には領収書や請求書を税務署に提出しないとダメなのか?

無料の相談会場などでたまに「確定申告書を税務署に出すときには請求書や領収書を一緒に提出しないといけないの?」という質問を受けることがあります。

今回はこの質問に対しての回答を記事にしてみたいと思います。

確定申告書の提出の際に、領収書や請求書は提出しない。

早速結論になりますが、税務署に確定申告書を提出するときに請求書や領収書は提出しません。

個人事業主やフリーランスの方が確定申告の行う場合に税務署に提出する書類は基本的には

  1. 確定申告書
  2. 決算書(青色申告決算書や収支報告書)
  3. 生命保険料控除証明書などの各種証明書

で大丈夫です。

生命保険の控除証明書や地震保険の控除証明書などを税務署に提出するイメージがあるからか、その延長で請求書や領収書も提出しないといけないと勘違いしている方がいるのだと思います。

住宅ローン控除を受けるために確定申告をする場合や、土地や建物を売却した場合の確定申告の場合には上記に加えて提出しないといけない書類がいくつかありますが、こういったケースではなく、1年をとおして普通に事業を行い、普通に確定申告をする場合であれば上記の3つの書類だけ提出すればOKです。

確定申告の際に税務署に請求書や領収書を提出しない理由

冒頭で述べたように、確定申告の際には請求書や領収書を税務署に提出する必要はありません。

なぜ提出する必要がないのか?

毎年2月16日~3月15日は確定申告の期間になっていますが、この期間に全国の個人事業者の領収書や請求書を税務署に提出すると考えてみてください。

そんなことすると(されると)税務署は書類だらけになってしまい、税務署がパンクしてしまいます。

確定申告書だけでも毎年、毎年税務署内に書類が増え続けるわけですからとてもじゃないですが、請求書や領収書の保管はできません。

ということで、請求書や領収書は税務署に提出せずに自分で自宅や事務所などに保管をしておくことになります。

保管しておく期間は7年と国税庁のHPに記載されていますので、7年間保管しておけばよいでしょう↓

https://www.nta.go.jp/publication/pamph/koho/kurashi/html/01_2.htm


なお、上記の画像には一部の書類に関しては5年間の保管でOKという旨の記載がありますが、特に気にならなければ他の書類と足並みをそろえる意味でも7年間保管しておけばよいと個人的には考えています。

7年保管する前に捨ててしまうと怒られますが、7年より長い期間保管しておいても文句を言われることはありませんので。

まとめ

確定申告の際に、税務署に領収書や請求書を提出しないといけないのかどうかについて、記事にしました。

結論、領収書や請求書については自分で保管しておくことになりますので、7年間しっかり保管していただければと思います。

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