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倒産防止共済の申し込み時に必要な納税証明書の代わりには納付書の控えが使えます。

倒産防止共済の申し込みには納付書の控えが使える

法人で経営セーフティ共済(中小企業倒産防止共済制度)の申し込みを行う場合には申し込み書類の他に

  1. 登記事項証明書
  2. 法人の確定申告書の控え

などに加えて法人税を納付したことを証明する納税証明書が必要になります。

ですが、この納税証明書を取得するためには法人を所轄する税務署に出向いたりする必要があったりして(郵送でも取得方法はあるにはあるのですが使い勝手があまりよくない気がしています。)取得するのが少し面倒なのです。

https://www.smrj.go.jp/kyosai/tkyosai/entry/procedure/index.html

上記リンク先にはこのように記載がされております。

 

ということは納税証明書に変えて税金の領収書を使用することができるので、納付書で納税された場合であればわざわざ納税証明書を取得するのではなく
納付書の控えを持っていくことで手間を省くことができます。

 

もし手元に納付書の控えがありすぐに準備ができる場合にはこちらの方法を使ってみてはいかがでしょうか?

インターネットバンキングで税金の支払いをした場合にはどうするか?

インターネットバンキングで税金の支払いをした場合には前述した納付書の控えがありません。

この場合にはどうすればよいかある金融機関に確認してみたところ、納税証明書(その1)の取得が必要になるようです。

金融機関によっては対応が違うかもしれまんのでこの場合には倒産防止共済の加入を検討している金融機関に一度確認してみるとよいでしょう。

なお、2021年7月1日から納税証明書に関しては税務署の窓口に行かなくても
自宅で申請をして、PDF形式で取得することができるようになりました。

https://www.nta.go.jp/taxes/nozei/denshi_nouzei/index.htm

納税証明書の取得に関してはこちらの方法も検討してみてはいかがでしょうか。

 

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