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フリーランス・個人事業主が開業したらやっておくこと① 開業届の提出

フリーランス・個人事業主の方が開業した場合には税務署に対していくつかの書類を提出しておく必要があります。


提出する書類の種類と数についてはフリーランス・個人事業主の方の業種や事業の規模によって変わりますが、その中でも代表的な提出書類があります。


今回から数回に分けてそれら代表的な書類の内容と具体的な書き方を紹介していきます。


なお、記事の内容は国税庁のHPの内容をベースとしていきますので、自分でわかる方はそちらを確認するのもよいかもしれません。


フリーランス・個人事業主の方が新たに事業を始めた時の届出



フリーランス・個人事業主の方が新たに事業をスタートした場合に「税務署」に提出しないといけない代表的な書類としては

 

  1. 個人事業の開業届
  2. 所得税の青色申告の承認申請書
  3. 所得税・消費税の納税地の変更に関する届出書
  4. 給与支払事務所等の開設届
  5. 青色事業専従者給与に関する届出書
  6. 源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書

このあたりが代表的かと思います。

このうち、1と2の書類については「必須」の提出書類になります。
(厳密には2の「青色申告の承認申請書」は必須ではないですが個人的には必須と考えています。

4~5の書類については従業員やアルバイトを採用する場合や家族に給料を支払う場合に必要な手続きになるので、
人を雇わずに自分だけで事業を行うフリーランス・個人事業主の方の場合には特に手続きする必要はないものです。

6の書類についても給料やアルバイト代の支払いが無い場合、税理士や弁護士、社会保険労務士、個人のデザイナーなどに報酬等の支払いをすることがない場合には
特に手続きをしなくても問題はないものです。

これら以外に消費税に関する届出書もあるんですが、開業と同時に消費税に関する届出書を出す人は少数かと思いますので今回は割愛します。

個人事業の開業・廃業等届出書の書き方



「開業届」の書き方の前に実際の「開業届」はどんなものかを確認してみます。

正式な名称は「個人事業の開業・廃業等届出書」と呼ばれるもので


↓このようなスタイルの書類になっています。


 


記入欄が多く感じますが、すべての欄に記入する必要はなく、自分の事業の状況に該当する箇所だけ記入することになります。


具体的に税理士の「国税 太郎」さんが自宅で人を雇わずに自分一人だけで税理士業を開業する場合の開業届の記載方法をみてみます。  


※前提条件※

名前: 国税 太郎 (コクゼイ タロウ)
住所: 大阪市北区梅田123
生年月日: 平成5年7月7日
職業: 税理士
開業日: 令和2年11月1日
従業員やアルバイトの有無: 無し
事業場所: 自宅

 


この場合「開業届」を記入すると下記のようになります↓


 

書類の上半分の記載箇所については下記になります。


納税地」欄の「住所地」にチェックを入れるのを忘れないようにしましょう。


 

 

書類の下半分の欄については下記のようになります。↓





こんな感じで記載してもらえば大丈夫です。


開業届の提出先はどこの税務署か?


作成した開業届は税務署に提出しますが、どこの税務署に提出するかというと「納税地を所轄する税務署」に提出します。

納税地は基本的には住所地になりますので、提出時に住んでいる地域を管轄している税務署に提出することになります。


※具体例※ 大阪市北区梅田に住所があるフリーランス・個人事業主の方の場合

インターネットで「大阪市 北区 税務署」で検索し国税庁のHPをみつけて提出する税務署を確認しましょう。




提出する時には税務署に提出する提出用の「開業届」を1枚と、自分で保管しておくための控え用の「開業届」を1枚、合計2枚の「開業届」を準備しておきましょう。

というのも、開業届は事業用の銀行口座を開設するときに銀行に提出するなど、開業したことを証明する資料として使われることがあります。

銀行口座開設以外にも使用する機会がたくさんあるので控えは失くさないように保管しておきましょう。

もし控えを準備していなかった場合や無くした場合には開業届を提出した税務署に行けば過去に提出した開業届は見ることはできますが、手間と時間がかかります。

2020年に関してはコロナウイルスの影響による「持続化給付金」や「家賃支援給付金」の申請においてもこの開業届の控えが申請資料の一つとなっていました。


もし将来にそのような事態が起きた場合には使用する可能性が高いと思われます。(そのような事態が起きない方良いですが。。)


なお、提出方法についてですが、郵送で提出してもよいですし、税務署に行って窓口で提出しても大丈夫です。
e-taxを使用できる環境がある場合には開業届をデータで税務署送信することができます。

まとめ



書き方に関しては特に難しい点はないと思いますので、サクッと準備できると思います。


それでも書き方に不安がある場合には最寄りの税務署に電話して聞いてみましょう。丁寧に教えてくれるはずです。(多分。)


次回は青色申告をするために必須の提出書類である「青色申告の承認申請書」の書き方について紹介したいと思います。

 

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