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個人事業税とは何か?どんな税金かを説明します。

個人事業主やフリーランスの方を対象とした税金の一つに個人事業税というものがあります。
毎年7月~8月に支払いのための納付書が住まいの都道府県から郵送されてくるものです。

今回はこの個人事業税について説明します。

個人事業税は都道府県内で事業を行っている個人の人が支払う税金

個人事業税は個人の人が都道府県内で事務所を設けて事業を行っていて、ある一定の条件に該当した場合に支払いをする税金になります。


例えば税理士業は3種事業に該当するので個人事業税の対象となる事業に該当します。

理容・美容業等も3種事業に該当するので個人で美容室を営業している人は個人事業税の対象になります。

どんな事業が個人事業税の対象になるかはお住いの都道府県のHPにて個人事業税の1種事業、2種事業、3種事業を検索していただければ確認できます。それでもよくわからない場合には電話して確認してみるとよいでしょう。

個人事業税は確定申告をしたら都道府県が税金を計算して通知してくる

個人事業税は都道府県が確定申告書のデータをもとに税金の計算をおこないます。

なので個人事業主の人やフリーランスの方がどこかに申告書を提出するなどの作業をする必要はありません。これは住民税に関しても同様です。

だいたい7月~8月の上旬には手元に納付書と都道府県が税金を計算した過程が記載された書類が送付されてきます

また、個人事業税は2回(2期)に分けて支払いますので納付書は2枚同封されています。

支払いの期限は1回目の支払いが8月末、2回目の支払いが11月末となります。

個人事業税を支払ったら経費になります。

個人事業税は支払ったら経費に計上が可能です。支払ったら確実に経費として計上しておきましょう。勘定科目は「租税公課」とするのが一般的です。

これに対し、所得税や住民税、国民健康保険、国民年金保険料、借入の返済に関しては経費に計上はできませんのでご注意ください。

※間違えやすいポイント※

国民健康保険と国民年金保険料は経費にはなりませんが、確定申告の際に【社会保険料控除】という名目で税金を安くすることができます。

個人事業税の支払金額がいくらになるかをざっくりと確認する方法

冒頭でも書きましたが個人事業税は都道府県が自動的に計算して納付書を送付してくるものです。

ですが納付書が手元に届く前にいくらの個人事業税を支払うことになりそうかをざっくり把握する方法があります。

確定申告書のデータをもとに都道府県は税金の計算するということは裏を返すと確定申告書があれば個人事業税はざっくり計算することができるということになります。


青色申告を行っている前提ですが、具体的には確定申告書の下記の赤枠①に記載された金額に赤枠②に記載された金額を合計し、その合計金額から290万円(事業期間が1年未満の場合には月割計算をした金額になります。)を引いた金額に対して税率(一部例外はありあますが、ほとんどの事業で5%)をかけると個人事業税が計算されます。


具体例1)

申告方法          :青色申告
営業等①の金額       :3,500,000
青色申告特別控除額56の金額 :650,000

の場合

(3,500,000+650,000-2,900,000)×5%となり、個人事業税の金額は62,500円となります。

具体例2)

申告方法          :青色申告
営業等①の金額       :2,100,000
青色申告特別控除額56の金額 :650,000

の場合

(2,100,000+650,000-2,900,000)<0となり、個人事業税はかかりません。


※290万円に関して月割計算は行っていません。

個人事業税の支払いはインターネットバンキングでの支払いがお勧め

個人事業税の支払いはインターネットバンキングで可能です。

コンビニでも支払いが可能ですが、インターネットバンキングを利用しているのであれば家にいながら支払いが可能です。また夜中でも支払いが可能ですので銀行の窓口の営業時間等を気にすることはありません。

インターネットバンキングで個人事業税を支払う場合に「Pay-easy(ペイジー)」を利用して支払いを行います。そのためインターネットバンキングにログイン後、該当の箇所を選択しましょう。


三菱UFJ銀行の場合にはインターネットバンキングにログインすると画面中央に「Pay-easy(ペイジー)」の選択箇所があります↓


あとは納付書に

  • 収納機関番号
  • 納付番号
  • 確認番号
  • 納付区分

が記載されていますので、インターネットバンキングでそれらの番号を入力していきましょう。

すべて入力が完了すると支払いができるようになります。

個人事業税の支払いは口座引落でも可能です。

もし毎年のインターネットバンキングでの支払いも面倒だと感じる場合には口座振替による支払いも可能です。

口座振替の用紙は納付書と一緒に郵送されてきますので、口座振替の申し込み用紙に必要事項を記載し、銀行印を捺印して郵送すると次回以降の個人事業税は指定した口座から期限になると引き落としされます。

口座振替の申し込みをしてからおおむね3か月程度しないと実際には口座引き落としの手続きが完了しませんので注意しておきましょう。


例えば8月に口座引き落としの申し込みをした場合には11月くらいに手続きが完了するため、8月末が支払期限である1期目の個人事業税に関しては口座引き落としでの支払いはできません。

インターネットバンキング等での支払いが必要になります。

11月末が支払期限である2期目の個人事業税に関しては口座引き落としにより支払いが可能になりますので自分で支払い等をする必要はなくなります。

まとめ

個人事業主やフリーランスの方向けに個人事業税の内容、支払時期、支払金額のおおまかな把握方法、お勧めの支払い方法を記事にしました。


ざっくりでも個人事業税の支払金額を把握をしておくことで資金繰りの参考になりますので、確定申告書の控えからご自身でおおまかな個人事業税の金額を把握しておきましょう。




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