スタートアップ時の経理体制構築を得意としています。

プロ
フィール
料金
ブログ
You
Tube
お問い
合わせ
所得税

フリーランス・個人事業主が開業したらやっておくこと③ アルバイトや従業員を雇ったら給与支払事務所の開設届の提出をしましょう。

個人事業主やフリーランス、法人を一人で経営している社長などがアルバイトや従業員を雇った場合には税務署に書類を提出する必要があります。 具体的な作業について説明します。

なお、この届出書は事業を始めた当初は一人で仕事をしていただけど、事業が軌道に乗り、アルバイトを採用したケースを想定しています。 開業したときからアルバイトを採用している場合で「個人事業の開業・廃業等届出書」にその旨を記載して税務署に提出しているときは今回の届出書を提出しなくても大丈夫です。

開業届に関しての記事はこちら↓

アルバイトや従業員を採用したら税務署に届け出が必要

個人事業主やフリーランス、法人を一人で経営している社長などが事業が軌道に乗ってきたなどの理由でアルバイトや従業員を雇った場合には税務署に「給与支払事務所等の開設・移転・廃止届出書」の提出が必要になります。

具体的にはこういった書類になります。

この書類に必要事項を記載して税務署へ提出すればよいのです。

今回のケースでは記載する箇所にとしては赤枠で囲った部分を記載すればOKです。

①の記載箇所に関しては書いてある通りに住所や氏名を記載します。

②の日付欄はこの書類に記入した日を記入しておきましょう。実際には税務署に提出した際に日付が記載された受付印が書類に押されるので特に神経質にならずにおおまかでも問題ないと個人的には考えています。

③の欄ですが、アルバイト代を支払うことになった日を記載します。「給与支払を開始する年月日」の欄は最初のアルバイト代の支払日を記載すればよいです。

④の欄に関しては上の段「開業または法人の設立」にチェックを入れるだけでOKです。

最後に⑤欄に関しては赤枠で囲った部分「開設・異動前」の欄にのみ記載すればOKです。それぞれ氏名・住所または所在地、責任者の氏名を記載します。

給与支払事務所等の開設・移転・廃止届出書の記載具体例

具体的な記載例もあげておきます。自宅とは別に店舗がある場合の個人事業主・フリーランスの方を想定しています。

氏名: 国税 太郎 (コクゼイ タロウ)
住所: 長崎県諫早市福田町1111-1
店舗の住所:長崎県諫早市東小路5-8
開設日:2021年8月1日
給与支払を開始する年月日(最初のアルバイト代支給日):2021年8月31日

こういったケースの場合にはこのように記載することになります。

まとめ

個人事業主やフリーランス、法人を一人で経営している社長などがアルバイトや従業員を雇った場合には税務署に提出することとなる届出書に関して
記載方法などを記事にしました。

記載に関して難しい点は少ないと思いますのでアルバイトの採用を考えている方は事前に準備しておくとよいでしょう。

コメント

この記事へのトラックバックはありません。

こちらの記事もよく読まれています

PAGE TOP